石綿含有建材調査者試験
お知らせ
2022.05.12
先日行われた『一般建築物石綿含有建材調査者』試験に当社から3名の受験者を出し、
3名とも無事、合格いたしました!!
・建築物石綿含有建材調査者制度とは
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は石綿含有の有無の事前調査の結果等を、
あらかじめ、電子システムで報告することが義務になります
(令和4年4月1日以降に開始する工事から適用)
※石綿法令では、労働者の安全の保護の観点から行政が決めた各種帳票を作成・保管しなければ
6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金の対象になってしまいます。
まだまだ施行が開始されたばかりの制度で、
資格取得者の数も少なく、周知が行き届いていないということもあり、
正しい事前調査もせずに違法な解体・改修工事を行う業者が今後、増えていく可能性があります。
解体・改修工事をお考えの方は、解体・リフォーム業者に石綿調査者がいるかどうか、
ご依頼される前に確認されることをお勧め致します。