不法投棄ごみの回収作業
スタッフブログ
2023.04.19
先日、不法投棄ごみの回収作業に行って来ました。
ごみひとつない山林に不法投棄をするという悪質なものでした。
これはれっきとした犯罪です。
個人での投棄は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、
またはその両方の処罰(廃棄物処理法 第25条 第1項第14号)となり、
法人の場合は3億円以下の罰金刑に処されます。(廃棄物処理法 第32条 第1項第1号)
また、不法投棄をすることを目的として廃棄物を収集または運搬した場合は、
3年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方の刑に処されます(廃棄物処理法 第26条 第6号)
自然の景観を壊す悪質な行為は許せませんね。
↑Before
↓After
ごみのことなら何でも相談、まずはお電話ください!!